よくある法律相談-書き込みの削除請求

ネットのユーザーは、口コミサイトやブログなどで、誰でもがそれぞれの意見を表明することができます。しかし、その反面、心ない書き込みがされることがあります。
中には、明白に権利侵害に該当する書き込みも見受けられます。その場合、実際に書き込みをした本人が分かり、苦情をいって書き込みを削除してくれる相手なら良いのですが、大抵は、そうはいきません。
そこで、権利侵害となる書き込みについては、書き込みをした本人でなく、口コミサイトの主催者など、本人以外に対して、書き込みを削除するよう請求することができます。

問題となる書き込みの典型例

権利侵害として問題となる書き込みの典型例としては、プライバシー侵害、名誉毀損、著作権侵害、商標権侵害などが挙げられます。
たとえば、ネット上に住所や電話番号などの個人情報が勝手にネット上にアップされている場合などはプライバシー侵害に該当しますし、ありもしないことをネット上に記載され評判が傷つけられたような場合には名誉毀損に該当します。
では、このような書き込みに対する削除請求は、どのような手続きにより行えば良いのでしょうか。

削除請求の方法

ここでは、書き込みをした本人でなく、口コミサイトの主催者など書き込みを公開しているプロバイダに対する削除請求ないし送信防止措置請求を前提とします。まず、口コミサイトなどの主催者に連絡が取れるかどうかを確認し、連絡を取る必要必要があります。
連絡が取れるプロバイダ等で、削除など送信防止措置の請求に対応する窓口を設けている場合には、その管理者宛のメールやお問い合わせフォームを利用することができます。
一般に、連絡が取れる相手であれば、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を送り、削除などの送信防止措置を請求します。

削除請求後の流れ

削除などの送信防止措置請求を行った後は、プロバイダが対応します。対応の仕方はさまざまです。
権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由がある場合には、プロバイダが、そのまま送信防止措置をとることもあり得ます。
この場合には、プロバイダ責任制限法3条2項1号により、送信防止措置を講じてもプロバイダが発信者から責任を問われないからです。

また、プロバイダによっては、発信者に対して意見照会を行い、発信者が削除に同意しないとの申出がなかった場合に、削除措置を講じる場合もあります。この場合も、プロバイダ責任制限法3条2項2号により、送信防止措置を講じてもプロバイダが発信者から責任を問われないからです。また、意見照会をして不同意の回答があっても、1号に該当すると判断できる場合(つまり、権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由がある場合)も、同様です。
なお、削除などの送信防止措置請求後に、プロバイダが発信者に対する意見照会を行うことは、プロバイダの義務ではありません。しかし、プロバイダは、削除に対する免責を得るため、意見照会を行うことがあり得ます。そこで、送信防止措置請求を行う場合には、発信者に意見照会がなされる可能性があることを頭に入れておく必要があります。

意見照会をして無回答であった場合や意見照会ができない場合は、プロバイダは独自の判断で送信防止措置を実施するかしないかを決定することになります。

削除請求を行う際の注意

問題の書き込みが権利侵害に該当するかどうかには、法的判断が必要です。また、削除などの送信防止措置を請求する場合、法的見解を前提に、要望を記載する必要があります。送信防止措置請求の代行業者も存在するようですが、代行業者の行う送信防止措置請求は、弁護士法違反に該当する可能性もあります。そのため、削除請求を検討している場合には、弁護士など専門家に相談をした方がスムーズです。